退去費用で払わなくていいものとは?原状回復の正しい知識とトラブル回避のポイントを徹底解説

賃貸物件を退去する際、多くの人が不安に感じるのが「退去費用」です。
「こんなに高いの?」「全部払わなきゃいけないの?」と、思わず驚いてしまうような請求書を受け取るケースも珍しくありません。
しかし、実際には払わなくてもいい退去費用が数多く存在します。
この記事では、原状回復のルールに基づき、「退去費用で払わなくていいもの」と「注意すべき例外」について具体的に解説します。
余計な出費を避け、納得のいく退去を迎えるために、ぜひ最後までご覧ください。

原状回復とは?

原状回復とは、「部屋を入居時の状態に戻すこと」と一般的に理解されていますが、“完全に新品の状態に戻す”という意味ではありません。

国土交通省のガイドラインによる定義

原状回復の対象となるのは「借主の故意・過失・善管注意義務違反・その他通常の使用を超える使用による損耗や毀損」に限られます。
経年劣化や通常使用による損傷は、貸主(大家・管理会社)側の負担で修繕すべきものとされています。
入居者が普通に暮らしていて発生する程度の傷みや汚れは、退去時に費用負担を求められる筋合いはないのです。これは「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で明文化されています。

退去費用で「払わなくていいもの」一覧

では、具体的にどのようなものが「支払う必要のない退去費用」なのかを見ていきましょう。代表的な例をカテゴリ別に紹介します。

経年劣化・通常使用による損耗

以下のような自然な劣化・変化については、借主が支払う必要はありません。
●壁紙や畳の日焼け
太陽光による変色は避けられず、自然現象のため貸主負担
●家具の跡(カーペットやフローリングの凹み)
生活に伴う摩耗とされ、入居者に責任なし
●電気製品の裏側の電気ヤケ(冷蔵庫・テレビ等)
設置時に生じるもので、不可避のため対象外
●浴槽の黄ばみ
経年使用による変色で、クリーニング対象ではない
●壁にポスターや絵画を飾った際の軽度の跡
「装飾の自由」が認められており、軽度な跡なら請求不可
●自然災害による損傷(台風で割れた窓ガラスなど)
天災による損害は借主に責任なし
●設備機器の寿命による故障(給湯器・エアコンなど)
消耗品の寿命と判断され、修理・交換は貸主の責任

ハウスクリーニング関連の費用

●次の入居者のためのハウスクリーニング費用
「通常の使用」を前提とする限り、借主が負担する必要はありません(※契約に特約がある場合は除く)
●畳の表替え費用
畳の張替えは経年劣化に伴うもので、通常は貸主負担です
●鍵の交換費用
次の入居者のために交換する場合、借主に請求する法的根拠はありません(ただし紛失・故意の破損がある場合は除く)
これらは「入居者が丁寧に使用していたにも関わらず発生する傷み」であるため、請求されたとしても交渉によって取り消せる可能性があります。

退去費用で「支払う可能性があるもの」

「これって払わなくていいって書いてあったのに、請求された!」というトラブルは意外と多く、その多くは“特約”が関係しています。

契約書の“特約”がある場合は支払い義務が生じる可能性も

例)
◆退去時にハウスクリーニング代○万円を借主が負担する
◆鍵交換代として○円が必要
◆畳の表替え費用○円を敷金から差し引く
これらは“事前合意(特約)”がある場合、借主が支払うことに法的な根拠が出てくるため、契約時に内容をしっかり確認しておくことが重要です。
特約があっても、借主に不利益な内容が明記されておらず、十分な説明がされていない場合には、無効と判断されることもあります。説明義務違反があると、無効とされる可能性もあるため、疑問に思った場合は相談を。

払わなくていい費用を請求されたときの対処法

退去費用を巡るトラブルは珍しくなく、実際に「不当な請求だった」と判断されるケースもあります。
以下のステップで冷静に対応しましょう。

【1】請求内容を明細で確認する

一式でまとめた金額ではなく、内訳を細かく提示してもらうことが大切です。
何にいくらかかっているかが分かれば、交渉材料にもなります。

【2】「原状回復ガイドライン」を提示して交渉する

国土交通省のガイドラインに明記されている内容を提示することで、根拠を持って冷静に話し合うことができます。

【3】消費生活センターなどに相談する

管理会社・貸主との話し合いで解決しない場合は、第三者機関に相談することでスムーズな対応を促せます。

【4】支払い拒否を続けるとどうなるのか?リスクも理解しておこう

退去費用の支払いを拒否すると、管理会社から督促が来たり、保証人に連絡がいったり、場合によっては民事訴訟に発展することもあります。

ただし、正当な理由で「支払う必要がない」と判断される費用なら、法的に支払う義務はありません。
トラブルを長期化させないためにも、「疑問がある」「納得できない」と感じた時点で早めに行動するのがベストです。

まとめ

賃貸の退去費用は、「全部こちら持ちになる」と思い込んでしまう人も多いですが、実際には「払わなくてもいいもの」が多数あります。
この記事のまとめ
◆経年劣化や通常使用による損耗は貸主の負担
◆ハウスクリーニング費用や鍵交換なども、特約がなければ支払い義務はない
◆契約書に記載された“特約”には注意!事前にチェックが重要
◆請求された場合は内訳を確認し、ガイドラインを根拠に交渉
◆トラブルがこじれたら第三者機関(消費生活センター)に相談する
知識を持っておくことで、余計な支払いを避けられます。退去時には「冷静・丁寧に・確認を怠らずに」が鉄則です。

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