「賃貸物件で壁紙の一部だけを張り替えたいけど、誰が費用を負担するの?」「そもそも一部だけってできるの?」
そんな疑問を抱えている方へ。賃貸住宅では、クロス(壁紙)を一部だけ交換するケースもありますが、条件や注意点が複数あります。この記事では、一部張り替え時の費用負担のルール、貸主との交渉の仕方、よくある失敗例や見落としがちな注意点まで、国土交通省のガイドラインに基づきながら詳しく解説します。
Contents
クロスを一部だけ張り替えたいときの基本ルール
賃貸物件のクロスを一部だけ張り替えるには、まず「貸主との話し合い」と「契約書の確認」が必要です。
なぜ事前確認が必要なのか?
◆賃貸物件の内装は貸主の所有物のため、勝手に張り替えることはできません。
◆原状回復の範囲や費用負担について、契約書に記載されていることが多いため、自己判断での修繕はトラブルの元になります。
◆一部張り替えでも、他の面とのバランスや部屋全体への影響があるため、貸主の判断が求められるのが一般的です。
たとえば、壁一面の中央にだけシミや破れがあっても、貸主が「一面すべてを新しくする必要がある」と判断すれば、入居者側がその費用を負担するケースもあります。まずは丁寧な相談がスタートです。
一部張り替えでも注意が必要!
一部だけクロスを交換するとき、技術的には可能でも「見た目」に問題が出るケースがあります。以下のような点に注意が必要です。
クロスの色味・質感の違い
◆経年劣化したクロスと新品のクロスでは色が違って見えることがあります。
◆同じ品番でも、製造ロットが異なれば微妙な色の差が出ることがあります。
◆素材や質感の違いで、貼ったあとに「明らかに違う」と感じる場合もあります。
境目が目立つリスク
◆一部張り替えると、どうしても古い部分との継ぎ目が目立ちます。
◆クロスの柄合わせが必要な場合、柄がずれてしまい違和感が生じることも。
特にリビングや玄関など、人の目に触れやすい場所は「一部張り替えたことが逆に目立つ」こともあります。可能であれば、一面または部屋全体の張り替えを検討した方が仕上がりがきれいです。
一部張り替えの費用は誰が負担する?
クロスを一部だけ張り替えることになった場合でも、費用負担のルールは「汚れや破損の原因」によって変わります。
借主(入居者)が費用を負担する場合
◆飲み物をこぼしてできたシミ
◆子どもが壁紙を破ってしまった
◆ペットが引っかいた傷
◆タバコのヤニ汚れや臭い
◆シールやポスター跡の汚れ・剥がれ
これらは「通常の使用を超えた損耗」として扱われるため、入居者の原状回復義務に該当し、張り替え費用を請求される可能性があります。
貸主が費用を負担する場合
◆日焼けによる色あせ
◆時間経過による自然な劣化(6年目以降のクロスなど)
◆家具設置による軽微な押し跡
クロスの「耐用年数」はおおむね6年とされており、それを過ぎたクロスの張り替え費用は貸主負担となるのが原則です。
一部の壁だけでも全体を請求される?
借主としては「一部しか汚れていないのに…なぜ全面張り替え費用を請求されるの?」と思うかもしれませんが、ここには“原状回復”という考え方が関わっています。
原状回復とは?
◆賃貸契約終了時に、物件を入居時の状態に戻すこと。
◆ただし、「元通りに戻す」が「すべて新品にする」ではありません。
◆国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、「通常使用による損耗・経年劣化は貸主負担」と明記されています。
ガイドラインにおける負担割合
◆入居者の故意・過失で傷つけた部分のみが対象。
◆一部の壁のみの損傷でも、施工上の理由で「一面すべて張り替える必要がある」と判断されれば、その一面の費用は借主負担となることも。実務では「汚れた面だけ請求」「部屋全体の費用を請求」など対応はまちまちなので、契約書の記載と事前の交渉が重要になります。
トラブルを防ぐには?
一部張り替えは部分的だからこそ「どこまで直すか」「誰が負担するか」で揉めやすい側面があります。次のポイントを押さえて、トラブルを回避しましょう。
トラブルを防ぐポイント
◆入居時・退去時に壁紙の状態を写真で記録しておく
◆契約時に「原状回復の範囲」や「クロスの扱い」を確認する
◆壁にポスターやフックを貼る場合は「剥がせるタイプ」を使う
◆クロスにシミができたら、すぐに掃除または報告する
交渉のコツ
◆「一部だけ直せるのか」「部分修繕と全体張り替えのどちらになるのか」を施工前に確認する
◆ガイドラインに基づいて冷静に説明し、過剰な費用請求には明細提示を求める
◆認識の相違が生まれたら、消費生活センターなど第三者機関に相談するのも選択肢
一部張り替えでも、他の設備や部屋全体への影響を考えて、貸主側が「見た目の統一感」を優先することも多いため、話し合いでの妥協点を探る姿勢が大切です。
まとめ
クロスを一部だけ張り替える場合、費用や修繕方法をめぐってトラブルになることもあるため、事前の確認と話し合いが非常に重要です。
この記事のまとめ
◆一部張り替えでも、事前に貸主の許可と契約内容の確認が必要
◆張り替えた部分と既存のクロスの色味・質感に差が出やすい
◆汚れや破損の原因によって費用負担が変わる(過失は借主、経年劣化は貸主)
◆ガイドラインでは「故意・過失部分のみ借主負担」が基本
◆写真記録・明細確認・冷静な交渉がトラブル防止に役立つ
「一部だけだから大丈夫だろう」と安易に判断せず、丁寧な対応を心がけることが、余計な費用負担を避けるコツです。