Contents
確定申告で参考にしたい!飲食店の内装工事の耐用年数とは?長野市の内装業者が解説
みなさんこんにちは
『長野市の内装やさんの相談室』です。
飲食店を経営されている方の中には、「確定申告の際に分からない点がいっぱい出てくる」感じている人がいると思います。
税理士に委託をしない場合は会計処理も自分でしなければいけません。
開業前に行った内装工事はどのように計上すればいいのでしょうか。
今日は、法律が良く分からない、という方のために、飲食店の内装工事の耐用年数について解説していきたいと思います。
耐用年数とは
まず、会計処理の際の計算方法に、減価償却という手法があります。
これは、長期間にわたって所持する固定資産の取得に要した支出を、資産を使うことができる期間・年数に配分する、という計算方法です。
耐用年数とは、その「資産を使うことができる期間」のことです。
例えば、10年間使える機械(耐用年数が10年の機械)を1000万で購入したとします。
その購入した年に一気に1000万の費用として処理するのではなく、1年あたり100万円を費用として、10年間計上していくという計算方法です。
内装工事については、種類ごとに資産を計上して、適切な耐用年数で減価償却をしていかなければいけないという会計上の規定があるので、耐用年数をどのように考えればいいか、というポイントが問題になります。
内装工事の耐用年数
内装工事の仕訳は、請求書と明細書を参照しながら行います。
この時に、工事を「建物」、「建物付属設備」、「経費」のどれで計上するのかを確定します。
建物の構造、用途によって減価償却をする際の耐用年数が異なってくるため、登記事項証書などで確認しなければなりません。
事業を営んでいる場合、減価償却する際、税務署に届出をしていない場合は「定額法」に基づいて行うことになっています。
定額法とは、毎年一定額で減価償却費として計上する方法です。
先程の機械の例も定額法による計上です。
この場合、国税庁は飲食店の内装工事にかかる耐用年数と勘定科目を定めているので、それと実施した工事の内容を照らし合わせて、「建物」か「建物付属設備」のどちらに該当するのかを判断してください。
工事一式の金額が低い場合
取得価額が30万円未満である減価償却資産の場合、一度に経費として処理することができます。
ただし、この少額減価償却資産の特例は、期日までに「青色申告」の届け出が必要なので注意してください。
賃貸物件の場合
賃貸物件の場合は、賃借期間を耐用年数とする場合があります。
建物の耐用年数、内装工事の種類や用途、使用機材などを総合的に考慮して耐用年数を決めましょう。
最後に
今日は飲食店の内装の耐用年数についてお伝えしました。
是非この記事を参考にして、会計処理を行ってみてください。