長野市でリフォームを行う前に!建築における工事種別とは!?
みなさん、こんにちは
長野市の内装やさんの相談室です。
本日は建築における工事種別についてご紹介します。
工事種別について
建築における工事種別とは、建築の工事において、建築一式(企画)・とびコンクリート工事(足場仮設・鉄骨組立)・電気工事(引込み線・変電設備・照明)・管工事(冷暖房設備)・ガラス工事・防水工事・内装仕上工事(天井・壁張り・床・防音)・熱絶縁工事・電気通信工事・造園工事(植栽)・水道施設工事・消防施設工事(自動火災報知設備)などの29種類の工事に区別されています。
この29種類の工事を行う業者のことを、建設業者(construction)と呼んでいます(建設業法1条)。
建設業法3条2項で定められています。
建設業法3条は建設業許可についての条文ですが、例えば、建築一式工事の場合、請負代金が1500万円以上で延べ面積が150㎡以上の場合、建設業者は、工事種別ごとに、許可をとることが必要になります(建設業法3条1項2項)。
営業所が2つ以上の都道府県にまたがるときは、知事ではなく、国土交通大臣の許可が必要になります。
許可の有効期間は5年間となっています(建設業法3条3項)。
また、工事種別ごとに、それぞれ、一般建設業許可と特定建設業許可というものがあり、例えば、元請会社が下請けに出す場合、下請代金の合計が、建築一式工事の場合で6000万円以上の場合、元請会社は一般建設業許可だけでなく、特定建設業許可を受ける必要があります(建設業法16条)。
この場合、下請け業者を保護するため、財産要件がより厳しくなります(例えば、純資産額が、一般建設業許可では500万円以上のところ、特定建設業許可では4000万円以上が必要となるなど)。逆に、下請け業者は6000万円以上という請負代金をもらう側なので、下請け業者自体の財産要件を厳しくみる必要はなく、特定建設業許可をとる必要はありません。
なお、全体像を理解するのには、建設業法だけをプリントアウトするのが一番分かりやすいです。
法律は分かりにくいとよく言われますが、目次があり、項目ごとに分類されていて、重複がなく、全体を網羅しているものが既にあるのに、それを使わないのはもったいないです。
ポイントは1つ1つの言葉を具体化すればよいだけです。
具体化は簡単です。
発注者はだれか、元請はだれか、建設業者はどの会社かとあてはめていくだけです。
最後に
工事種別の中でも、更に細分化できます。
内装工事の中でも、クロス屋さん、床やさん、軽天やさんなどに分けられます。
建築物は、これだけの分野がある工種を取りまとめて建てられているのです。
この取りまとめるのに必要な資格が施工管理技士です。
施工管理技士は、工程や品質を管理してくれます。
そういった資格も業者選びの際に確認してみることもおすすめです。