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内装工事における減価償却の注意点とは?長野市の内装やさんの相談室が解説
みなさんこんにちは
『長野市の内装やさんの相談室』です。
新しくお店をオープンさせたオーナーさんは、疑問をたくさんお持ちですよね。
今日は、内装工事における減価償却についてご説明させていただきます。
減価償却とは?
「減価償却って何?」
「内装工事を行う際の会計処理はどうすればいいの?」
お店を開いたばかりの時には、なかなか、経理のことは分からない方も少なくないと思います。
減価償却とは会計上の手続きの一つです。
資産を長期間にわたって使用する場合、財としての価値が減っていきますよね。
それを、費用に計上して、新しいものに替える場合に備えるのです。
具体的には支出を資産が耐えうる年数(これを耐用年数と言います)に応じて、分割して費用化するというものです。
お金が出て行った時点で一気に総額を計上するのではないということです。
内装工事における減価償却
内装工事を行った場合、耐用年数がカギになってきます。
減価償却を行うことで負担を薄く、広くすることができますが、その計上の仕方が耐用年数によって変わってきます。
内装工事には多額の費用がかかるので、これをどう数えるかによって、経営に大きな影響を与えるということです。
費用の計算の仕方によっては、赤字になるのを防ぐこともできるということです。
内装工事の耐用年数
それでは、内装工事の耐用年数はどのように計上すればいいのでしょうか。
ここでは、期間の定めがあるかどうかで計上の仕方が異なります。
期間の定めがある賃貸借
期間の定めがある場合は、その賃貸借の契約期間がそのまま耐用年数となります。
これは、有益費の請求、買取請求を行使できない場合のみに当てはまります。
期間の定めがない賃貸借
これには、期間が決まっていても更新できるものも含まれます。
この場合、耐用年数は工事の種類や材料で決まります。
基本的には10から15年程度ということになります。
また、アーケードなど、建物付属設備と扱われるものは、工事とは別で計上するので注意しましょう。
最後に
本日は、内装工事における減価償却の注意点につてお話させていただきました。
『長野市の内装やさんの相談室』では、お店の内装を手掛けております。
ホームページに施工例が載っておりますので、是非ご覧ください。